例えば経営が面倒になってしまった会社の経営者が、このまま会社を続けても仕方がないのでいっそ潰してしまおうと、会社の資金の大半を私的流用して破産したとします。
もしもこの時雇用している従業員がいた場合には、当然その従業員は職を失うことになるわけです。
このような経営者の放漫経営によって会社が倒産した場合、会社は損害賠償を請求される可能性もあるのでしょうか。
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- 悪意がある職務による倒産
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従業員から損害賠償請求されることもある
経営者は会社法の中で、役員などが職務を行うことに悪意や重大な過失があった場合で第三者に与えた損害については賠償責任を負う必要があると定めています。
第三者とは会社に勤務する従業員を含みますし、損害とは会社が損害を生じたことで二次的に第三者に与えた損害も含みます。
悪意がある職務による倒産
経営者は会社に対して忠実義務を負うので、経営が面倒になった、イヤになったからとわざと潰そうとする行為は悪意とみなされます。
経営者が会社のお金を私的に流用し使い込みをしたことが原因で、従業員は職を失うことになれば十分に因果関係が認められると考えられます。
そのため従業員は会社を放漫経営によって潰した経営者に対して損害賠償を請求できることになります。
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さらに経営者の行為が労働者に対して不法行為にあたるとも考えられ、従業員としては突然職を失ったことに対する慰謝料を請求することにもなるでしょう。
従業員は交通事故でケガを負ったわけではありませんので、労働能力が失われたわけではないことから事故の賠償責任とは異なっています。
ただし継続して働くことができるからこそ、定年するまで受け取ることができたはずの賃金を請求してくるという場合も考えられます。
実際には定年までの賃金に相当する額の損害賠償金が発生することはないでしょうが、既に働いている分に対しての未払いの賃金については当然損害となります。
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放漫経営は経営者の勝手な行動で、会社を潰すだけでなくそれまで会社のために働いてくれた従業員の生活や将来を潰すことになります。
自社はそのようなことがなく大丈夫と思っていても、取引先が放漫経営で倒産した場合にもしわ寄せは影響してきます。
取引先の代表があまり会社に出社していない場合や、普段会社にいないし何をしているのか良くわからないという会社の場合には連鎖倒産のリスクを高めないように気にしておいたほうが良いかもしれません。
また、会社のお金を個人のお金と勘違いして使う経営者を見かける場合がありますが、会社は会社、個人は個人で全く別だということを認識しておきましょう。